(債務整理の際の)時効の進行をストップさせ、それまでに進行してきた時効期
間を振り出しに戻しておくことを「時効の中断」といいます。
結果的には、債権が消滅するのを防止することになります。

( 債務整理の際の)時効を中断させるには、①請求、②差押え・仮差押・仮処分、
③承認、のどれかの方法をとらなければなりません。

一般に行われる催促などは、裁判外の請求にあたりますが、これは ( 債務整理
の際の)時効が完成するのを6か月間だけ遅らせる効果しかありません。
その間に、他のより強い中断手続を取る必要があります。
もちろん、後に請求があったかなかったか争いにならないために、内容証明郵便
を利用することが必要です。

差押えや仮差押・仮処分は、裁判所での手続が必要です。③の承認 は、債務者
が債務の存在を認めることですが、債務承認書というような書面を作ってもらえば
問題ありません。

・債権の消滅時効

10年 一般の民事債権(個人の貸金債権)
5年 企業間の商取引などの商事債権
3年 手形貸し付けの手形債権、事故による損害賠償債権
2年 商品の売掛金債権、給料や賞与債権
1年 約束手形の遡求権
6ヵ月 小切手債権

広告にある債務整理とは

最近車内の広告で、「貴方の借金が返ってくるかもしれません」と書かれたものを見た事はないだろうか。それは、弁護士や司法書士による法律事務所の「 債務整理」の広告である。
債務整理とは4つに分類する事が出来る、借金を返済する手続きの方法の事である。
まず「個人再生」=別名民事再生といい、借金を最大5分の1or100万円まで減らす事が可能なであり、基本3年で返済する地方裁判所を利用した方法である。住宅や車といった財産を守りたい場合に向いている方法である。
次に「特定調停」=簡易裁判所を利用して借金を減らし、以後無利息で、原則3年36回払いする方法である。これは個人で行う事ができる 債務整理である。
「自己破産」=その名の通り、収入がなかったり安定しない人が、地方裁判所に申立をして、破産・免責を受ける事によって、借金を0にし、その後の人生を改めてスタートする方法である。
「任意整理」=弁護士や司法書士といった専門家に依頼し、借金を少しでも減らし以後無利息で返済出来るようにする方法である。
自分がどの債務整理で借金を返済すればよいかは、現況と照らし合わせて、専門家に意見を求めるのが一番である。